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六億 [スポーツ]

独立行政法人日本スポーツ振興センターは10日、第461回BIGの1等6億円(1口)が払戻期限内に当せん金の払戻手続きが行われず、時効となったと発表した。

 この結果、法律(スポーツ振興投票の実施等に関する法律、日本スポーツ振興センター法)に定められているとおり、時効によって債権は消滅し、当せん金は時効金として扱われ、スポーツ振興投票に係る収益となる。

 法律に基づき、収益は3分の1を国庫に納付、3分の2を助成金となる。また、日本スポーツ振興センターは、東日本大震災の被災地のスポーツ環境の復興支援や日本のスポーツ振興のための助成に充てる方針とも発表している。

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コメント 2

pn

俺が欲しい(笑)。
by pn (2012-02-11 20:47) 

パルプンテ

俺もほしい(笑)
by パルプンテ (2012-02-12 11:09) 

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